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2005 年08 月27 日

裁判は時間がかかる?

司法改革の一環で裁判迅速法が制定され、民事訴訟に2年の納期が設定された。でも、僕が弁護士になった昭和62年に比べると、ずいぶん、裁判も早くなった。自分の経験で言うと、通常の事件は半年くらいで終わっているんじゃないだろうか。それにもかかわらず、早く、早くと言われると、裁判の中身がなくなってしまう。以前なら、証人尋問も必要だと申請した証人はだいたい採用されたし、1期日一人の証人で、反対尋問も次回期日で行って構わなかった。それが今は、本人一人に証人1人程度、原告側の証人も被告側の証人もあわせて1期日に反対尋問まで全部終了するという集中証拠調べが主流になった。その結果、丁寧に時間をかけて審理してその中で真実、事件の筋を発見するという民事訴訟が、とにかく1件落着方式になった。「おおよその筋」の中での解決になってしまった。

そもそも事件というのは、超特急でやる事件、急行でやる事件、鈍行でやる事件、さらにはゆっくり時間をかけて朽ちていくのを待つ事件というのがある。それを全部超特急で処理したのでは、往生できる事件も往生できなくなってしまう。

それに、迅速、迅速というが、証拠が予めそろっている事件、簡単な事案なら迅速でもいいかもしれないが、反対当事者になってみると手持ち証拠が何もない事件、関係者一人一人に話を聞かないと事案の全体が見えない事件の場合は、迅速は拙速でしかない。ましてや、原告の言い分だけを聞いて証拠が予めそろっていて、事案も簡単と思っていたのが、相手方の言い分や証拠を見てみると、実はそうではなかったという事件もある。そうなると、最初迅速と言っていた当事者も軌道修正をせざるを得なくなる。

そういう事件の「顔」も知らない人たちが(「顔」を見ようとしない人たちも)叫ぶのが裁判の迅速だ。

投稿者:ゆかわat 17 :46| 日記 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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